2018-06-13 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
一方、刑法の規定を見ておりますと、わいせつ物陳列罪あるいは名誉毀損罪、これはございますけれども、品位を欠く行為というものは実は多様なものが考えられるところでありまして、刑法上、その全てが処罰の対象となるというわけではないところであります。
一方、刑法の規定を見ておりますと、わいせつ物陳列罪あるいは名誉毀損罪、これはございますけれども、品位を欠く行為というものは実は多様なものが考えられるところでありまして、刑法上、その全てが処罰の対象となるというわけではないところであります。
このガイドラインの中に、わいせつ物であるとか、先ほど来ちょっと議論になっているような項目が挙がっていて、出演強要がされたAVというのは入ってはいないんですけれども、先ほど来、野田大臣もしっかり示していただいている実態把握というのを、この二年と言っていいでしょうか、この間、政府を挙げて取り組んでこられたわけで、その下で、皆さんの資料の二枚目にお配りしているような内閣府によるインターネット調査、この中で
これまで警察が削除の要請をするのは刑法違反のわいせつ物、児童ポルノ法違反であって、この被害者の意に反したAVの流通は対象にならないと、これ一般にそういうふうに理解され、支援団体がプロバイダーや、あるいは警察の所管をしておられる団体などに要請をしても、これは駄目といってはねられるというふうに考えられてきましたし、私も三月二十三日の法務委員会でそういうやり取りをさせていただいたわけですが、どうもその後よく
時間がないので、警察庁と総務省、端的に結論だけ伺いたいんですが、警察庁が削除要請をしているのは刑法違反のわいせつ物、児童ポルノ違反という違法情報であって、私が申し上げている被害者の意に反したAVの流通は対象になりません。
国連女子差別撤廃委員会の対日審査においては、委員から成人ポルノが規制されていないのではないかなどの質問を受けたことから、風営法においては成人ポルノ等の性的好奇心をそそる物品の販売、貸付けを行う営業を規制の対象としていること、刑罰法令に抵触する場合には必要な捜査を行い被疑者を検挙するなど厳正に対処していること、二〇一四年中においてはわいせつ物DVD等の販売事犯について百八十五件検挙していること等の回答
○山谷国務大臣 少年による風俗犯、これは刑法犯のうち、賭博罪、強制わいせつ罪、公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布等罪をいいますが、その検挙人員については、ここ十年の推移を見ますとおおむね増加傾向にありますが、二十年前と比較しますとほぼ同じ水準であり、また、平成二十六年に風俗犯で検挙された少年は、委員今おっしゃられた四百四十五人で、前年に比べると減少しておりまして、必ずしも一貫して増加しているという情勢
リンクを貼った場合でもわいせつ物陳列罪になるという部分につきまして、この法案においても同様の論理が当てはまるかどうかにつきましては、これは、不特定多数人に対する提供とリンクを貼る行為がですね、画像自体を提供する行為とリンクを貼る行為が同価値性を持つのかということと、あと、例えば相当ウエブの中で階層が重なっているところのリンクをわざわざ本当にみんなが見るようなところで貼り付けるような、そういった新たな
○衆議院議員(平沢勝栄君) 既存の法律では必ずしもカバーできないところが、例えば名誉毀損とかあるいはわいせつ物頒布罪等ではカバーできないところを埋めるのが今回の目的でございまして、ただ、かなり狭められておりまして、今委員が御指摘の点は、フランスなんかでは当然、あるいはドイツなんかでは当然適用になるんです。
○衆議院議員(平沢勝栄君) 今も申し上げたところでございますけど、もちろん、こういったものを取り締まるには既存の法令があるわけですけれども、既存の法律では必ずしもカバーできないところを今回の法律で埋め合わせするわけでございまして、例えば、わいせつ物頒布罪というのがありますけれども、わいせつ物とかあるいはわいせつ画像に当たらない場合というのもあるわけですけれども、今回の場合は当たるわけです。
それから、我が国でも、この種のものを取り締まる既存の法律というのはいろいろあるわけでございますけれども、例えば、わいせつ物やわいせつ画像に当たらない場合であっても撮影対象者の権利が害される場合というのはあるわけでございまして、既存のわいせつ物頒布罪では必ずしも十分対応ができないところ、それから、例えば児童ポルノ禁止法では十八歳以上の者を対象とする行為には対応ができないという問題があること、さらには、
最後に一点、こういった本当にひどい漫画、アニメ、CG等については、きちんと、刑法百七十五条、わいせつ物頒布罪において規制される対象になるということを一応確認したいと思います。
○林政府参考人 一般論として申し上げれば、漫画、アニメ、CG等におきまして、児童を対象とする内容であったとしましても、わいせつな図画等に該当するというものであれば、刑法百七十五条のわいせつ物頒布罪等の適用があるものと理解しております。
前回この委員会で申し上げたのは、わいせつ物陳列罪とか名誉毀損とか脅迫罪とか、現行法でも対応できるというのが今の警察の見解なんですけれども、これはストーカー法のときもそうだったんですが、現行法で対応できるんですけれども、新たに立法化することによる抑止効果というのが非常に大きいんじゃないか、こういうお話をさせていただきました。
今御答弁がありましたとおり、現行法でも、今おっしゃられた児童ポルノ、わいせつ物陳列、名誉毀損、脅迫罪、プライバシーの侵害などで罪に問うことは可能だということなんですが、では、法的な抑止力がうまく機能しているのかというと、少し疑問符がつくのではないかと思います。
一般的に、インターネット上に性的な画像等を掲載する行為は、その目的のいかんを問わず、名誉毀損罪やわいせつ物陳列罪等に当たる可能性があることから、警察におきましては、厳正な取り締まりを行うとともに、サイト管理者等に対しまして削除要請を行っているところでございます。 また、画像等を公開するぞとおどす行為であれば、脅迫罪等を適用して取り締まりを行っているところでございます。
それから、刑法百七十五条の、今は舌をかむような名前になりましたが、わいせつ物に関する罪、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪等々も成立をする。したがいまして、大体現行で対応できるのではないかと思っております。 そこで、今言及されましたカリフォルニアの例、あるいは欧米、アメリカ等の立法例を拝見しますと、例えば、そこでつくった罪の法定刑等々は、先ほど私が引きました日本の法律に比べますとかなり低い。
○国務大臣(古屋圭司君) いわゆるリベンジポルノでございますけれども、これはアメリカで一部の州で規制していますけれども、日本の場合は、やはり成人の場合はわいせつ物陳列罪とか名誉毀損で対応することができますので、必ずしもこういったものの規制というものは、事情が違うということですね。 まず何といっても、今申し上げましたように、やっぱり被害者の救済を第一にするということが大切です。
それから、刑法百七十五条、つまりわいせつ物に関する罪も、数年前に電磁的記録が適用できるように改正していただきましたので、これも使える可能性が高い。だから、かなりの部分は覆われていると思います。
電磁的記録をわいせつ物の外に出したと。今までは、そこに岡山の判例ありますけど、電磁情報も物にしていたんです。物にした判例もあったんですね。情報は物でないというとハードディスクがわいせつ物なんですよ、でやってきたんです、ビデオがわいせつ物だとかね。
○政府参考人(西川克行君) まず、現行法のわいせつ物概念というのはやはり有体物という概念にとらえておりまして、この点、有体物以外の電磁的記録が含まれるかどうかについては判例が分かれておりました。今回、その点を明らかにするということで、電磁的記録、これもわいせつ物の中に明記をしたと。
次に、わいせつ物頒布等の罪に関する改正について意見を申し上げます。 今回の法案では、刑法第百七十五条につきまして、幾つかの点で改正を行うこととしているようでありますが、そのうち主要な点について申し上げますと、まず、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布した者が処罰対象に含まれるというふうになっております。
ところが、その当時は、わいせつ物というのは、これはこういう場ですから申し上げざるを得ないんですが、例えば、陰部の陰毛の部分がどれだけ写っているかがわいせつ罪にとって重要である、わいせつのチェックはそれでやっていたわけですね。
目的犯によりましてはいろいろなものがございますので、一概にはお答えできないわけでありますけれども、刑法で申しますと、例えば刑法百七十五条後段にわいせつ物販売目的所持罪というのがございます。物理的な、対外的な行為としては所持をしているだけであっても、そこに販売目的があるかどうかということで犯罪の成否が変わってくるわけであります。
しかし、違法情報は、例えば児童ポルノの公然陳列、わいせつ物公然陳列、麻薬広告等は情報の掲載自体が犯罪であり、一般の有害情報より強力な規制を行うべきであるとの議論があったとも聞いております。 違法情報対策についての今後の対応につきまして、提案者の御意見を伺いたい次第でございます。
例えて申し上げますと、児童ポルノとかわいせつ物、これは公然陳列する行為自体が犯罪でございますので、ネット上にアップしますと、そのときに公然陳列となりますので、これは違法ということになります。また、薬物等の広告の規制がございますけれども、薬物について広告する文言をネット上に掲載すれば、これまた広告行為になりますので、これは直ちに違法ということになるわけでございます。
例えば刑法の百七十五条、わいせつ物の頒布等では、会社ぐるみでポルノを売るという犯罪はあり得るし、あるいは二百三十条には名誉毀損があります。これは、新聞や月刊誌などが名誉毀損的な記事を載せた場合には、この場合も「者」と書いてあっても会社の犯罪、こういうふうにみなすこともできて、そこに損害賠償請求をしている事例は皆さんも御存じのとおりだと思います。